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債権回収

当事務所の特徴

債権回収は、相手方との人間関係、契約関係も絡んでついつい後回しになり、気がついたときは手遅れというケースが少なくありません。
早め早めに相談をして、対処法を検討しておくことがポイントです。 債権回収には、契約段階、交渉、仮差押、担保権実行、強制執行など様々な方法や段階があります。
民事執行法(差押、担保権実行)は現在大学で講義している専門領域のひとつです。

債務者の財産調査が容易になりました(民事執行法の改正)

債権回収では、最終的には債務者の財産を調査してこれを差押えるのが、最も効果的な方法ですが、従来は財算調査に限界がありましたが、民事執行法が改正され容易になりました。

① 銀行預金等の調査
 従来、銀行は顧客情報の保護を理由に、口座情報の開示を拒否してきました。数年前から弁護士会との協定により、メガバンクは債務者
 の預金の有無残額について回答をするようになりましたが、今回の法改正により、裁判所を通じて、広く銀行その他の金融機関から、
 預貯金や上場株式などの金融資産の情報を取得できることになりました。

②不動産の調査
 不動産については登記所(法務局)から土地・建物に関する情報を取得できるようになりました。

③勤務先の調査と給与債権などの差押
 これは、市町村、日本年金機構等から勤務先に関する情報を取得できるようになりました。


いずれも一定の要件がありますので、ご相談下さい。
 参考 法務省の情報 >>詳しくはこちら

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